【実話】エコキュートの訪問販売で契約してしまった話|相場を知らずに1社で決めた2022年の失敗

エコキュートの訪問販売で契約してしまった話

2022年、うちにエコキュートの訪問販売が来て、その日のうちに契約書にサインしました。新築から間もない家で、ガス給湯器はほぼ新品でした。故障もしていなければ、調子が悪かったわけでもありません。

相場を知ったのは契約のあとです。支払った金額は、市場価格を大きく上回っていました。補助金の説明も、一度も受けていません。その時初めて、高額商材の訪問販売に踊らされてしまったことに気が付きました。

この記事のポイントは2つです。エコキュートの訪問販売がその場に来たときにどう断るか。そして、契約してしまったあとに出来る対処法について。

過去に大失敗してしまった私の実体験の部分と、法律や制度の解説部分は分けて書きます。すでにやり取りを行っている、契約してしまったけど対応に困っている方は、「その場で使える断り方」と「契約してしまったあとにできること」まで飛ばして読んでくださいね。

住宅設備アドバイザー・エコ美

私の場合は知識不足と、少しでも自分で調べる手間を惜しんだことが招いた失敗談です。正しい知識を持って業者を選べるようになれば、悪質な訪問販売に遭うリスクを減らすことができます。ぜひご参考にしてください。

目次

2022年、エコキュート訪問販売が来たときの話

エコキュートの訪問販売にきた営業マン

エコキュートの訪問販売で何を言われたか

うちは新築から間もない家で、ガス給湯器はほぼ新品でした。壊れていたわけでも、調子が悪かったわけでもありません。故障の予兆も、交換を急ぐ理由も、今思えばうちには何もなかった状態です。

それでも訪問販売の営業担当を名乗る男性からの「今交換すれば10年間でこれだけ安くなりますよ!」というシミュレーションの資料を見せてもらったあたりから、なぜかすっかり信用してしまい、その場でエコキュートへの切り替えを契約してしまいました。

普段は訪問営業がきてもスルーできていたんですが、新築ハイで気が大きくなってしまっていたのかも知れません…!

完工したのは2022年8月20日、設置したのは三菱のSRT-S375UZという、スリム型370L・フルオートの機種です。この機種自体には今も不満はなく、4年経った今も問題なく使えています。設備そのものへの不満と、契約の経緯への後悔は、別のものとして分けて考えています。

いま振り返ると、給湯器を入れ替える理由は、うちにはひとつもありませんでした。壊れてもいない設備を、その日のうちに入れ替えるというおかしな決断をした自分に、当時は違和感を持てませんでした。それでも契約に至った経緯を、次に書いておきます。

なぜその場でエコキュートの契約を決めてしまったのか

一番大きかったのは、相場を知らなかったことだと思います。

目の前で示された金額が高いのか妥当なのか、比べる材料をわたし自身が持っていませんでした。相場という基準がない状態で金額だけを見せられると、その金額自体が「妥当な相場」のように見えてしまいます。

新築の家でまだ設備まわりに詳しくなかったことも重なりました。他社から見積もりを取って比較する、という発想そのものが、その場では出てきませんでした。契約書にサインするまでの時間は短く、いったん持ち帰って検討する、という選択肢を自分から選ぶことができませんでした。

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契約を急ぐ必要が本当にあったのか、いま考えると疑問が残ります。ガス給湯器はまだ新しく、故障のリスクが差し迫っていたわけでもなかったからです。

新築の家を買ったばかりのタイミングは、住宅設備まわりの相場観がいちばん育っていない時期でもあります。設備を選んだのは工務店やハウスメーカーで、自分で見積もりを比較した経験がまだない、という状態でその場に立つことになりました。まだ何も比較したことがない状態は、住宅設備の営業や勧誘を受けやすいタイミングでもあると思います。同じような状況にある方は、今のわたしより多いはずです!

契約のあとにエコキュートの相場を知った

契約してしばらくしてから、自分で市場価格を調べました。そこで初めて、支払った金額が市場価格を大きく上回っていたと知りました。金額そのものをここに書くことはしませんが、比較して初めて「高かった」と分かる程度の差ではなかったことは書いておきます。

補助金についての説明は、契約時には一切受けていません。自治体の補助制度についても、当時のわたしは調べもしませんでした。今にして思えば、契約書にサインする前にほんの少し調べる時間さえあれば、状況は変わっていたかもしれません。国の制度がどうなっていたかについては、「補助金の話を、わたしは一度も聞かなかった」の項目で改めて書きます。

相場を知らない」「比較していない」「補助金を確認していない」この3つが重なった結果、比較のしようがないまま契約を終えていたのだと思います。どれか1つでも欠けていなければ、その場でサインするという判断にはならなかったはずだと今は思います。

エコキュートの訪問販売そのものは違法ではない

〇と✖

エコキュートは屋外にあるので、外から状態が見える

エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプユニットは屋外に設置します。ガス給湯器も同様に屋外設置が一般的で、型番や経年劣化は外から見てある程度わかります。

設備が屋外にある以上、訪問販売の対象になりやすいのは構造的なことで、家の中を見られているわけではありません。これは、エコキュートに限らず屋外設置の住宅設備全般に言えることです。

給湯器、エアコンの室外機、太陽光パネルなど、道路や隣家から見える位置にある設備は、同じ理由で営業や勧誘の対象になり得ます

住宅設備アドバイザー・エコ美

設備の型番や経年劣化が見えるということは、それだけ声をかけられる機会も増えるということです。

適法な訪問販売と、法に触れる勧誘の境目

訪問販売そのものは、特定商取引法で認められた販売方法です。

「訪問販売だから怪しい」という解釈は正確ではありません。問題になるのは、訪問販売という形式そのものではなく、勧誘の仕方が法律の定める手続きを踏んでいるかどうかです。手続きを踏まない勧誘は、その時点で法律違反になります。

「訪問販売=違法」ではなく「手続きを踏まない勧誘=違法」という風に理解しておくと、営業マンに対して何を確認すればいいかが具体的になります。

ポイントになるのが、次に説明する特定商取引法第3条の明示義務です。

訪問販売で事前に告げなければならない3つのこと(特商法3条)

特定商取引法第3条により、訪問販売を行おうとする事業者は、勧誘に先立って次の3つを告げなければなりません。

  1. 事業者の氏名(名称)
  2. 契約の締結について勧誘をする目的であること
  3. 販売しようとする商品(権利、役務)の種類

つまり、名乗らずに話を始める業者は、この時点ですでに法律に反しています

相手が名乗ったかどうか、何のために来たのかをはっきり言ったかどうかは、その場で確認できるいちばん簡単なチェックポイントです。会社名も名乗らず、いきなり設備の点検や見積もりの話を始める相手には、この時点で警戒してかまいません。名乗らない相手には、こちらから会社名を尋ねてもかまいません。

給湯器の点検商法に関する相談は、この数年で明確に増えています

国民生活センターの集計では、2018年度206件、2019年度241件、2020年度245件、2021年度335件と推移し、わたしが契約した2022年度は561件でした。2023年度は12月31日までの登録分だけで1,099件に達しています。

点検商法全体で見ても、2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と増加が続いています。契約当事者の7割以上は70歳以上です。

ただ、増えているのは訪問販売という手法そのものではなく、法律の手続きを踏まない勧誘のほうです。だからこそ、先に挙げた3つを確認する意味があります。

その場で使えるエコキュート訪問販売の断り方

指をさす

「結構です」で訪問販売は断ったことになる

消費者庁の運用指針では、断りの意思表示として有効な例としていりません」「関心がありません」「お断りします」「結構ですが挙げられています。

「結構です」については、これまで事業者側が承諾の意味だと解釈して一方的に契約成立を主張するケースが少なくありませんでした。

この点について指針は、「結構です」と答えることは否定の意思表示として十分に一般的であり、契約締結の意思がないことを明示的に表示していると解される、としています。つまり、はっきり「いりません」と強く言わなくても、「結構です」の一言で断ったことになります

逆に、「今は忙しいので後日にしてほしい」という言い方だけでは不十分です。これはその場その時点の勧誘拒絶にとどまり、日を改めて勧誘する場合の「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないとされています。

この言い方だと、後日また同じ勧誘が来ても、それ自体は違法にはならない可能性があるということです。断るときに選ぶ言葉ひとつで、その後の扱いが変わってくるということでもあります。

住宅設備アドバイザー・エコ美

断るときに申し訳ない気持ちになる方は、結構多いと思います。でも自分を守るための大事な一言なので、遠慮しなくて大丈夫ですよ!

「うちはリフォームはしません」の方が広く効く

意思表示は、対象を広く示すほど効果が広がります。指針では、台所リフォームの勧誘に対して「うちはリフォームはしません」と表示した場合、台所のみならずリフォーム工事全般について契約を締結しない旨の意思が表示されたものと解される、とされています。

給湯器の交換もリフォーム工事の一種です。個別の商品名を挙げて断るより、「うちはリフォームはしません」と伝えるほうが、後から来る別の勧誘に対しても効果を持ちやすくなります。

目の前の営業だけを断るつもりで発した言葉が、実は範囲の狭い意思表示になっていた、ということが起こり得るので、断るときの言葉選びは意識しておくと安心です。

「エコキュートはいりません」と個別の商品名で断った場合、給湯器以外のリフォーム勧誘に対してまで効果が及ぶかは、この言い方だけでは明確ではありません。少し広めの言葉を選んでおくほうが、結果的に自分を守ることにつながります。

一度断れば、同じ会社の別の人も来られない

再勧誘の禁止は、その場で勧誘を続けることだけを指すのではありません。指針では、その後改めて訪問して勧誘することも禁止され、同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも当然に禁止されるとされています。

さらに、一度契約を締結しない旨の意思を表示した相手の住居を訪問すること自体が、同一人物に対する再勧誘を行うこととなる場合があり得るとされており、そのような場合には違法となります。

断ったのに別の担当者がまた来た、という状況は、それ自体が問題になり得るということです。一度きちんと意思表示をしておけば、同じ会社からの勧誘全般に対して効果が及びます

「訪問販売お断り」の張り紙は、法律と条例で扱いが違う

消費者庁の指針には、次の記載があります。

例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、法第3条の2第2項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。

つまり、「訪問販売お断り」とだけ書かれた張り紙は、特定商取引法上の意思表示としては扱われません。対象を特定して書いた場合にどうなるかについては、この指針は答えていません。

一方で、自治体の条例では扱いが異なる場合があります。

たとえば大阪市では、ステッカー等で勧誘してほしくない意思を表示しているにもかかわらず勧誘する行為は、大阪市消費者保護条例が禁止する「不当な取引行為」に該当し、条例違反となります。法律と条例は別の枠組みで動いているということです。

お住まいの自治体に同様の条例があるかどうかは、自分の自治体の公式サイトで確認することをおすすめします。

エコキュートの契約をしてしまったあとにできること

メモを取る

起算日は契約日ではなく、法定書面を受け取った日

訪問販売で契約したあとも、クーリング・オフという手段が残っています。ここで重要なのは、クーリング・オフができる期間の数え方です。

起算日は契約した日ではなく、法律で定められた内容が記載されている契約書面(法定書面)を受け取った日です。この受け取った日を1日目として数え、8日間以内であればクーリング・オフができます。契約した日から数えるものだと思い込んでいると、実際には期間がまだ始まっていないのに、諦めてしまうことになりかねません。

契約書にサインした日と、法定書面を受け取った日が同じ日であることも多いですが、必ず同じとは限りません。書類が後日郵送される場合や、その場では簡易な控えしか渡されない場合もあります。まず自分がいつ、どんな書類を受け取ったかを、日付と一緒に確認しておきましょう。

この起算日の考え方は、訪問販売に限らず特定商取引法が定める他の取引類型でも共通する考え方です。契約日そのものではなく、法律の求める書面が手元に揃った日を基準にする、という発想をまず知っておくと、後で慌てずに済みます。手元の書類に日付が入っているかどうかを、まず確認してください。

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契約書って、その場では読み込む余裕がないですよね。あとから落ち着いて見返すだけでも、意外と気づくことがあると思いますよ。

書面をもらっていないなら、8日はまだ始まっていない

さらに重要なのは、法定書面を受領していない場合、クーリング・オフの起算はまだ始まっていないという点です。契約書を受け取るまでは、いつまでもクーリング・オフができるということになります。

「もう何日も経ってしまったから諦めるしかない」と思う前に、まず自分が受け取った書類が、法律の定める内容を満たした法定書面なのかどうかを確認してください。

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書類そのものが手元にない、あるいは受け取った書類に不備がある場合は、8日のカウントはまだ動いていない可能性があります。この確認を飛ばして諦めてしまうのが、いちばんもったいないパターンだと思います。

契約から時間が経っていること自体は、クーリング・オフができない理由にはなりません。判断基準はあくまで法定書面を受け取ったかどうかであって、経過した日数そのものではないからです。この順序を逆に覚えてしまうと、本来まだ間に合う場面で行動をあきらめることになります。「何日経ったか」ではなく「法定書面を受け取ったかどうか」を、まず確認してください。

不安なときは、自分だけで判断を確定させず、次に書く消費者ホットライン188に、手元の書類を見せながら確認する方法もあります。書類が法定書面に当たるかどうかの判断は、専門的な確認が必要になる場面でもあります。

通知の出し方(書面・電磁的記録)

クーリング・オフの通知は、書面のほか、電子メールや事業者のウェブフォームといった電磁的記録でも行うことができます。書面を郵送する時間がなくても、通知の手段自体は複数用意されています。

大事なのは、期間内に「契約を解除する」という意思をはっきり伝えることです。手段が書面か電磁的記録かで有効性が変わるわけではないので、状況に応じて早く出せる方法を選んで問題ありません。迷ったときは、次に書く消費者ホットライン188で、伝え方を確認することもできます。

郵送に日数がかかることを心配して行動が遅れるくらいなら、まず電子メールや事業者のウェブフォームで解除の意思を伝えておく、という選び方もできます。手段で迷って時間を使うより、期間内に伝えることを優先してください。

どの手段を選ぶにしても、いつ・どういう内容で連絡したかは、自分の手元にも記録を残しておくことをおすすめします。あとで業者とのやり取りに食い違いが出たときに、自分の側の記録が判断材料になります。

迷ったら消費者ホットライン188

自分の状況がクーリング・オフの対象になるのか判断がつかないときは、消費者ホットライン188に相談してください。188に電話すると、最寄りの消費生活センター等に案内されます。

契約書の内容や受け取った日付、業者とのやり取りの経緯を手元に用意したうえで相談すると、話がスムーズです。ひとりで判断がつかない状態のまま時間だけが過ぎてしまうより、早い段階で188に相談することをおすすめします。

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相談したからといって、必ず何かの手続きを迫られるわけではありません。まず状況を整理するために使う番号だと考えてください。

わたし自身は、契約した当時にこの番号の存在すら知りませんでした。

クーリング・オフという言葉は知っていても、それが具体的にどこに相談すればいい制度なのかを知らなかったのです。この記事を読んでいる方には、少なくとも188という3桁の番号だけは覚えておいてほしいと思います。

困ったときに検索する時間さえ惜しい、という場面もあるはずなので、番号を覚えておくだけでも意味があります。スマートフォンの連絡先に、あらかじめ登録しておくのもひとつの方法です。

補助金の話を、わたしは一度も聞かなかった

2022年当時も、国の補助金制度はあった

契約したとき、営業担当者から補助金の話は一度も出ませんでした。当時、住宅省エネ関連の補助制度が存在しなかったわけではありません。国土交通省の「こどもみらい住宅支援事業」という制度があり、エコキュートは高効率給湯機(電気ヒートポンプ給湯機)として補助の対象に位置づけられていました。

補助金の説明が一度もなかったことについて、当時のわたしは特に疑問にも思いませんでした。

今思えば、制度の有無を自分から確認する発想自体がなかったのだと思います。営業担当者から説明がなければ、そもそも制度があること自体を知る機会がありませんでした。契約書にサインする前に、自分で一度でも検索していれば、状況は違ったはずです。

ただしエコキュート単体では、下限に届かなかった

同制度における高効率給湯機の補助額は、1戸あたり24,000円でした。台数制限は戸あたり1台分までです。一方でこの制度には、1申請あたりの下限があり、『合計補助額が5万円未満の場合は補助申請ができない』という注記がありました。

エコキュート1台の交換のみを行った場合、補助額は24,000円で、1申請あたり5万円という下限に届きません。つまり、制度が「なかった」のではなく、「あったのに、エコキュート単体の交換では申請できる金額に届かない」構造だったということです。

この下限は工事金額の下限ではなく、補助額の合計の下限である点にも注意してください。工事にいくらかかったかではなく、補助される金額の合計で判定されます。

なお、対象になる工事請負契約は令和3年11月26日以降に締結したものに限られ、工事の着手は事業者登録を行った後であることが条件でした。交付申請の受付は令和4年3月28日から、遅くとも令和5年3月31日までとされていました(予算執行状況により前倒しの可能性ありとされていました)。

地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、この国の制度と併用が可能でした。条件が細かく分かれているからこそ、営業担当者からの説明がなければ気づきようがない制度だったとも言えます。

「エコキュート1台だけの交換では、そもそも申請の下限に届かない」という結論は、どの条件を満たしていたとしても変わりません。

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うちも、この「5万円の壁」があることを知ったのは、契約からずいぶん経ってからのことでした。知っていれば違ったなとは今でも思います。

「給湯省エネ2026事業」登録事業者でなければ、補助金は対象外

国の補助制度は、事業者登録を前提に設計されています。登録された事業者を通さない工事は、そもそも補助の対象外になります。今の給湯省エネ2026事業でも、登録事業者かどうかという構造そのものは変わっていません。

自分が契約した業者が登録事業者だったのかどうか、当時のわたしは確認していません。今から振り返って確かめようがないことですが、これから契約する人には、契約前にこの点を確認してほしいと思います。まずは公式サイトの事業者検索で会社名を調べ、出てこなければ担当者に直接聞く。この2段階で確認できます。

「補助金がもらえるかどうか」は、工事のあとから決まることではなく、事業者選びの段階でほぼ決まっています。契約する前に確認しておかないと、工事が終わってから対象外だったと気づくことになります。

制度の中身については、下記の記事にまとめていますので、あわせて確認してください。

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エコキュート補助金はいつまで?予算上限で早期終了も|給湯省エネ2026事業の対象外ケース 給湯省エネ2026事業でエコキュートは基本7万円、性能加算で10万円。ただし登録事業者と契約しないと1円も出ません。予算消化率は公式トップページで毎日更新されており、早めの申し込みが推奨されています。補助金が出なくなる5つのケースと、契約前に共同事業実施規約で確認すべき3項目を、公式資料をもとに整理しました。

エコキュートの契約前に確認すること

これから設備を選び直す、あるいは初めて検討するという方に向けて、契約前に確認しておきたいことを5段階にまとめます。

当時のわたしが実際にやらなかったことばかりです。1つずつは小さな確認ですが、積み重ねるとしっかりと比較検討するための材料になります。

  1. 国の制度(給湯省エネ2026事業)の登録事業者かどうかを確認する。
  2. 自治体の制度は、自治体公式サイトの環境・住宅部門ページで直接確認してください。補助金をまとめて紹介しているサイトの一覧だけを根拠にしないことが大切です。制度の変更に更新が追いついていないことがあります。
  3. 自治体によっては「交換(買い替え)は対象外」としているところが少なくありません。新規設置や、太陽光発電の同時設置が条件になっているケースもあります。自分の状況が対象になるかどうかは、個別に確認する必要があります。
  4. 制度の内容は年度替わりで変わり、予算枠に達すると期限前に受付が終了することもあります。「去年は対象だったから今年も大丈夫」とは限りません。契約する直前のタイミングで、最新の状況をもう一度確認してください。
  5. 訪問してきた業者が登録事業者かどうかは、契約前に確認してください。ただし、登録事業者の情報公開は任意であるため、検索して出てこないことが、未登録である証明にはなりません。分からない場合は、業者本人に直接確認するのが確実です。確認すること自体を業者側が嫌がるようであれば、それも判断材料のひとつになると思います。

メーカーごとの条件を比較したい場合はエコキュートのメーカー比較、設置スペースの判断基準はエコキュートの設置スペースにまとめています。あわせて確認してください。

訪問販売はその場で即決せず、持ち帰って比較検討

エコキュートは屋外にあって、外から状態が見える設備です。訪問販売の対象になること自体は、ある程度起こりえることです。だから、断り方を知らなかった自分を責めても仕方がないと、いまは割り切っています。

住宅設備アドバイザー・エコ美

この記事の内容が、「訪問販売が来て契約しようか迷っている」「すでに契約してしまって不安になっている」そんな方に少しでも参考になれば幸いです!

「結構です」の一言で断ったことになると知っていれば、その場での対応は変わっていました。法定書面を受け取っていなければクーリング・オフの期間がまだ始まっていないと知っていれば、契約直後の受け止め方も変わっていました。

どちらも私の知識や調査不足で、少し調べれば公的機関が誰にでも公開している情報に辿り着けたはずです。

給湯器を替えるとき、訪問販売の場合は特に、目の前の1社だけで決めないでください。相見積もりを取って、費用だけじゃなく保証やアフターサポートなど設置後も含めた条件を並べて比較する。

それだけで、決して安くはないエコキュート交換で失敗してしまうリスクを減らすことができます。

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この記事を書いた人

エコ美のアバター エコ美 執筆 / 監修者

住宅設備会社に勤務する現役社員。「eco検定(環境社会検定試験)」および「エコ住宅アドバイザー」資格保有。
過去にエコキュート訪問販売で高額製品を売り付けられた失敗経験あり。正しい専門知識を身に着け、同じような後悔や失敗をしないための業者選びのコツや、未来の家計を支える「省エネ設備」の最新情報まで、はじめての方にもわかりやすく丁寧にご紹介します。

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